著作権のこと


著作権について調べた事著作権参考資料

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開設 1998年12月11日 更新 1999年03月25日



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著作権について調べた事

 自分でインターネットにホームページを作成/公開する為に、知っておいた方が良いと思われる著作権について調べましたので、簡単にご紹介したいと思います。
 なぜこのような事を思い立ったかと言うと、インターネットを利用してホームページを公開した場合、たくさんの人々がアクセスして情報を得る事が出来る様になりました。
 これは、個人で運用可能な従来の手段に比べて、格段に簡単に出来るようになりました。

 しかしこれは、掲載者の不手際(又は意図的)により、他の人々に不愉快な思いをさせてしまう様な事態も簡単に起こり得るという事です。
 不愉快な事態とは、特定の人や団体等を誹謗中傷したり、様々な権利を侵害したりする事です。

 たとえ個人の趣味で運営している様なページでも、影響を与える範囲が非常に広くなる可能性が有る為に、その責任は非常に大きな事になると思います。
 また、他の人々に被害を与えてしまうばかりで無く、自分も不愉快な目に遭ったり権利を侵害されてしまう事も考えられます。

 これらの事態の中で、意図しなくても犯し易い事は、著作権に関係する事と思われます。
 この為、著作権について色々と調べてみる事にしました。

お断り
 このページに掲載されている法的な用語等の詳細は、専門書などで再度ご確認下さる様お願い致します。
 このホームページに掲載されている内容を運用した事による結果について、筆者は一切の責任を負いかねます。


著作権 目次

著作物及び著作者の権利について
引用する場合について
リンクについて
著作権表示について


著作物及び著作者の権利について

 著作物
 思想又は感情を創作的に表現したもの。文芸、学術、美術、音楽、演劇、映画、写真、建築、地図、図面、プログラム等などに類するもの。

 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道(歴史的な出来事、電車等の発着時刻などの情報(単なるデータ)や自然科学上の法則等)は著作物に該当しないが、これらの情報(素材)の選択又は配列(体系的な構成)によって創作性を有するものは、著作物になります。
 著作者 : 著作物を創作する者。

 著作者人格権
 著作者の人格的な利益に関係する、著作物の公表権(未発表の著作物の公表の可否)、氏名表示権(本名/変名/未表示の選択)、同一性保持権(内容を意に反して改変されない権利)など。
 著作権
 著作者の財産的な利益に関係する、著作物の複製や翻訳/翻案/改変などの権利、これらの二次的著作物の利用に関する権利、展示/上演/上映/出版/放送/送信/貸与などの公衆に伝達/提供する為の権利など。

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引用する場合について
 著作権法の保護期間内にある他人の著作物を利用する場合には、基本的に著作権者から利用の許諾を得る必要があります。
 但し、次の様な条件の範囲内であれば、他人の著作物を引用して使用できる場合があります。

「 自分の著作物の中に、他人の著作物を報道/批評/研究等の目的の範囲内で引用する必然性があり、それが公正な慣行に合致するもので、自分の著作物と引用部分とが明確に区分され、引用部分の著作物の出所を明示する事。」

 尚、官公庁が一般に周知させる事を目的に作成された著作物は、基本的に転載する事が出来ます。(転載禁止等の表示がある場合を除く。)
 この場合の扱いについて、文化庁及び防衛庁の両ホームページの中から、ホームページの内容の扱いについての注意書きを引用致します。

文化庁のホームページの著作物の取扱いについて
このホームページに掲載されているすべての情報は、文化庁が著作権を有しています。法律で認められたものを除き、無断で転用・引用することを禁じます。
文化財の紹介のページに掲載されている情報のうち、写真資料については、それぞれ併記された提供元の協力により掲載されています。
http://www.bunka.go.jp/copy.html (1998/10/31)
「このホームページについて」 より一部を引用

防衛庁のホームページの著作物の取扱いについて
 個人又は法人等のホームページから防衛庁・自衛隊ホームページのトップページ(http://jda.go.jp/)、防衛庁関係機関サイト又は各ページへのリンクを希望される方は誰でも自由にリンクすることができます。
 防衛庁・自衛隊ホームページの内容は、出典を明記していただければ引用・転載は自由に行うことができます。ただし、画像等については防衛庁以外に著作権のあるものがありますのでご注意ください。
 防衛庁・自衛隊ホームページで提供している情報は原本のコピーあるいは一時情報の集積であり、信頼性を100%保証できるものではありません。例えば、誤字・脱字、情報の欠落・間違いがある可能性があります。防衛庁・自衛隊ホームページの情報を利用される場合はあらかじめご了承ください。
 なお、原本がある場合、ページの最後に出典を明記します。
http://www.jda.go.jp/j/info/notice/index.html (1998/10/31)
「ご利用に際してのご注意」の「ホームページについて」 より一部を引用

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リンクについて
 自分のホームページに、インターネットで公開されている他人のホームページのURLを単純に記述する場合や、トップページへのジャンプ(リンク)については、著作者の許諾を得なくてもインターネットの特性上(ネットワーク内の情報を簡単にやり取り出来る事を目的としている為)、基本的に問題ないようです。

 しかし、自分のページのフレーム内に他人のページを取込むようなリンクの張り方や、直接イメージファイル等を読み込み(リンク)する場合などは、著作権法(同一性保持権の侵害等)やその他の事でも問題が発生する場合があります。
 又、リンクを張る部分に相手の事を中傷するようなコメントを付けたり、パスワードで保護されているページ等にリンクする事にも問題があります。

 他人のページをリンクするのであれば、トップページにジャンプ(又は別のウィンドウで開く)するのが、相手のページの変更等の影響も少なくて一番良い方法と思います。
(事後でもリンクを張った事を連絡すれば、さらに良いと思います。)

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著作権表示について
 著作権は著作者が著作物を創作した時点で自動的に発生します。(保護を受けるのに登録等が必要ない無方式主義)
 この為、無方式主義の日本では、厳格な著作権表示の規定は有りません。

 しかし、自分の著作物として明確に表示したい場合には、方式主義(登録や著作権表示が必要)の形式に準じた、次の様な三つの項目を合わせて表示する方法が良いと思います。

☆ (C) マーク(正確には○の中に C を入れる © )
  ( C は Copyright(著作権/版権)の頭文字)
☆ 最初の発行の年
☆ 著作権者の氏名

   表示の例 : (C) 1998 Shimanet

 表記の順番や位置については細かい規定はありませんので、順序を入れ替えたり縦に重ねて表記しても、三つの項目が揃っていれば問題ありません。

 尚、公表された著作物については、文化庁にて第一発行(公表)年月日(プログラム以外の著作物)又は創作年月日(プログラムの著作物のみ)、変名等を使用した場合には実名を登録する事などが出来ます。
 詳しくは、 文化庁のホームページ 等にてご確認下さい。

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(C) 1998-1999 Shimanet